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行政書士の業務16

債権、債務に関する手続にも、行政書士は、債権者、債務者の依頼に

基づき必要な書類の作成を行います。

 また、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には和解書

を作成します。

ただし、裁判所に提出するための書類及び法的紛争段階にある事案に

係わるものは除きます。

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