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パート2

Q4.遺言書を法務局に預けたことを家族に伝えておいた方がよいか?

A4.伝えておいた方がよい。相続開始後、スムーズに遺言書情報証明書の請求手続き等を行うことができる。保管証を利用すると便利。

Q5.保管の申請をした後、内容を変更したい。どうすればよいか?

A5.保管の申請を撤回し遺言書の返還を受け、内容を変更して再度保管の申請をするか撤回せず新たな遺言書を預ける。 いずれも手数料は発生する。

Q6.相続人は法務局に保管されている遺言書を返却してもらうことは可能か?

A6.相続人であっても、返還は不能。内容確認をするには、遺言書情報証明書の交付か遺言書の閲覧で対応する。

Q7.自筆証書遺言を作成したら、法務局に必ず預けなければいけないのか?

A7.あらたに法務局にて保管するという選択肢を増やすもので、今までどおり自宅や希望の場所へ保管することも可能

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良く降るなぁ~

2020年7月13日