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自筆証書遺言の盲点

1.日付の記載を欠くのはアウト!! 令和2年5月吉日などはダメです。

2.証書中の加除変更は、遺言者が、その場所を指示し、変更した旨を付記し署名が必要。かつ変更場所に印がないとアウト!!

せっかく書いた遺言が、無効となってしまいます。

ちなみに全文、日付、氏名を自書し、印を押します。

専門家からアドバイスがあれば、心強いかぎりです。

では、書いた遺言は、どこに保管すれば良いのでしょうか? 金庫?軒下?

なんか、ミステリーぽくなってきました。

今年法改正がありますので、その辺は次回のブログで紹介します。

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