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遺言書を残した方が良いケース

6/3のブログでエンディングノートについて触れましたが、ケースによれば遺言書を残した方が良いケースもあります。

 例えば、こんなケースでは、遺言書の作成が有効です。

1.ご夫婦の間にお子様がいない

2.前妻との間にお子様がいる。認知したお子様がいる。

3.内縁の妻に財産を残したい。

4.相続人に法定相続分と違う割合で相続させたい。

5.ゆかりの人や団体に財産を寄贈したい。など

次回からは、2回にわけて各ケースについて解説します。

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あっぱれ!!

2020年6月8日