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離婚協議書について

行政書士の作成する文書の一つに離婚協議書があります。協議離婚が成立し、養育費や財産分与等が決定し、離婚届が提出されても、実際に履行されなければ意味をなしません。

昨日のブログでも述べましたが、協議した内容を書面に残す事で後々に「言った言わない」のトラブル防止に効果的です。

離婚協議書には、2種類あります。

離婚協議書協議内容を書面化したもの。裁判になった場合でも証拠となりうる。
離婚公正証書協議内容を書面にし、公証役場で公正証書にしたもの。不履行の場合、裁判をすることなく、強制執行が可能。

上記の離婚公正証書の場合は公証人への手数料が発生するのは、公正証書遺言の場合と同じです。

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