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こんな時はどうする??

1.夫婦の間にお子様がいない

お子様がいない場合は、相続人が配偶者と亡くなった人の親、直系尊属が死亡している場合は亡くなった人の兄弟姉妹である。配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合に、配偶者に全財産を相続させたいときは、遺言書を残し、相続時の配偶者の負担を軽減したい。

2.前妻との間にお子さんがいる、認知した子がいる場合

前妻との間の子も認知した子も直系血族の子であるため、後妻の子と同様に相続する権利があり、遺産分割においてトラブルが発生する可能性がなくはない。このようなケースも遺言者の意思を遺された人に伝える意味でも、遺言書を用意すべきである。

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