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法務局保管制度創設

今年7/10から、法務局において自筆証書遺言保管制度が開始される。

遺言保管所(法務局)は、遺言者の住所、本籍地、所有不動産の所在地から選択できる。

遺言者は、申請書を作成し、予約。予約後保管の申請をする。

申請に必要なもの!!

☆遺言書  ☆申請書  ☆添付書類  ☆本人確認書類  

☆手数料3,900円/通

保管証を受け取り完了

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