Uncategorized

遺言の種類

遺言は、なんと読むでしょうか?

1ゆいごん 2いごん 3どちらも正しい

正解は、3ですが、法律を扱う私達は”いごん”と読みます。遺言には一般的なものと特殊なものがありますが、一般的な方が皆さんにも私にも現実的なのでそちらを紹介します。

一般的な形式のものでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。自分で書く遺言、公正証書?、秘密??。なんか後の二つは難しそうですね。

おおざっぱな括りで言えば、自己完結型の遺言、2人以上の立ち合いのもと、公証人が、遺言者の喋っている言葉を書き留める方式の遺言、内容は他人に知られたくないので自書し、提出時に第三者を入れることで遺言の信頼性を高める両者の折衷案のような遺言と言えそうです。

自己完結型だし、最期くらい自分の好きなように書きたいと思う気持ちはわからないわけではありませんが、自筆証書遺言には、弱点があります。

次回は、その弱点をあぶりだしてみたいと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

1.行政書士の仕事

2020年5月16日

自筆証書遺言の盲点

2020年5月18日